二次、三次被害?!手形でお悩みの方へ
この度の東北地方太平洋沖地震で被害を受けられた皆様、
また、被災地に所縁の深いご関係の皆様に、衷心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心底よりお祈り申しあげます。
『中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正』が中小企業庁から発表され1ヶ月強が過ぎました。
既にご利用の皆様におかれましては、熟知されていらっしゃるかと思いますが、そうでない方あるいは倒産防止共済自体をご存知でない方は、『備えあれば憂いナシ』ではありませんが、詳細を中小企業庁HPにてご確認されてみられてはいかがでしょうか?中小企業庁URL http://www.chusho.meti.go.jp/index.html
~今回の骨子~
『災害による不渡り』を共済制度上の共済事由として追加規定
(中小企業庁は、4月8日「中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正」を発表)
従前は、不渡り処分(不渡り報告への掲載・取引停止処分)が猶予されて、それにより万一に備え掛け金を積み立てていた
『倒産防止共済』の貸付請求ができなかった。
今回の措置により、『災害による不渡り』となった手形・小切手を所持する共済契約者は共済金を貸付請求できるようになった。