手形割引について、弁護士先生方へのお知らせ

弊社はホームぺージにおいてもごらんのとおり、民事再生法申請会社様のサポート、メインには集金手形の割引に力を入れております。しかし、民事再生又は会社更生会社様だけではなく、今後破産または任意整理の予定ではあるけれど、集金手形はあるが、現金がない、というお客様のご相談にも応じております。弁護士先生方にはそのような会社様のご相談に応じられたときは、手形割引現金化については、弊社にぜひお声がげ頂きたいと思います。少なからずお力になれるものと信じております。

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