手形に代わるモノ?!(其の壱)
先日、取引先の一つである某金融機関主催で
平成24年(2012年)5月から運用予定の
『でんさいネット(電子債権)』説明会がありました。
ふれこみは、“手形に代わる新たな決済手段”です。
詳細な内容については、ブレてはいけませんので(笑)
全国銀行協会(通称:全銀協)
HPへのアクセスからご確認下さい。→ http://www.zenginkyo.or.jp/
今回(其の一)では、
振出先/受取先双方の視点から説明会の感想を
簡単に述べるにとどまり、運用開始のカウントダウンにつれ、
其の二、其の三と実務面での疑問点など共有できることが
あればご紹介していきたいと考えております。
<感想:振出し先視点>
① 印紙税軽減、②事務手続き軽減、③支払手段の1本化など
メリットだらけのアナウンスに半信半疑!?
さわりだけ内容をお伝えすれば、
手形であれば、受取った手形額面(例)250万円は
何ら不具合がなければ、最後(交換所)まで250万円のままでしたが
『でんさい』になると受取り先が支払にまわす(裏書→譲渡)際に支払額に小割できる。
→例)材料屋へ100万円の支払がある場合
→250万円を支払いに100万円、残金150万円は期日まで手持ち。
といったように1枚(?!)がいろいろ何十ケース(下限内であれば)
にも枝分かれが可能となる。
<感想:受取先視点>
予想していたとおり参加者は振出先企業がほとんどで、
参加者からの質問も
↓
『取引先(支払先)が“でんさいネット”導入していない場合は・・・』
『導入に際してのコストは・・・』etcであり
上述のとおり振出先のメリットだけが先行していた感あり。
そこで以下のような質問をしてみました。
質問:振出すばかりではなく、当然に受取先にもなりうるが
最終的に金融機関へ譲渡した場合(現行の割引)全て割引できるのか?
回答:全て割引はできません。
そういう風に伝わったのであればお詫びします。
振出先もそうですが、譲渡人(現行:裏書人)の
状況等で判断します。
※ 説明では、いかにも割引全てが可のようにアナウンスされていた・・・。
と感じていたのは小生だけではなかった。
会場の空気が一瞬にギョッ!!ギュッ!!ピキーン!!と冷え切った・・・感じ。
質問:受取り予定者は、手形のように裏書人
(譲渡人)を全て確認することができるのか?
回答:できません。金融機関を通じてのみ確認できる。
→既に受取ってからの確認しかできないもよう。
→しかも、手形のように裏書全てが見られるわけでもない。
なんと!!!!!
以上、あっという間の90分でしたが早速、取引先の社長へヒアリング
したところ、やはり支払についてのメリットを感じておりました。
『今まで過払いも多かったが、過払いしなくてすむな・・・』
→250万円の集金手形を材料屋の請求金額245万円にまわしていた。
→5万円の過払
*内容は同じでも各金融機関の説明者(発信者)によっては、
受け手の捉え方が変わってくるので全銀協は説明ビデオ・DVDでの
標準化をはかるべきでは・・・・。率直な感想です。
*都銀、地銀と順次説明会を実施しているようですので、お取引金融機関から
ご案内があった場合には参加されてみてはいかがでしょうか。
*全銀協の正会員銀行である都銀・地銀・第二地銀・信託等の他、
国内送金を担う全銀システムに加盟している商工中金・信組・信金
農協系金融機関等も参加とのこと。